自転車の事故で後遺障害等級10級11号の怪我を負った事例

私が受任した交通事故被害者のAさんは、自転車に乗って、道路の左側を走行していましたが、前方不注意の車両がAさんの方に寄ってきて、Aさんは避けるまもなく右側の足に衝突され、はねとばされてしまいました。

Aさんは、長期間の治療を経て症状固定となりましたが、足の関節に著しい機能障害を残す後遺障害として、10級11号の認定となりました。Aさんは事故により、長期の休業を余儀なくされ、その後退職のやむなきに至ってしまいました。

保険会社からAさんに対し、「賠償保険金のお支払について」という書類が送られてきました。Aさんはけがをして大変な思いをし、仕事まで失ってしまったにもかかわらず、提示された金額はそのような思いに答える金額ではなかったので、私の所に相談に来られました。

私は、Aさんから委任を受け、保険会社と交渉することになりました。保険会社の提示した案は、後遺障害による逸失利益、慰謝料、入通院の慰謝料の点で、私達が交渉して示談する内容よりは、かなり低い金額でした。後遺障害による逸失利益については、補償期間を約5年間延長させたこと、基本となる年収の金額を増額させたこと、後遺障害の慰謝料を大幅に増額させたこと、入通院慰謝料を増額させたこと等により、合計で約600万円を交渉により増額させることができました。

Aさんの要求がすべて受け入れられたわけではなく、長期間にわたる苦痛の思いが理解された訳ではないのですが、当初保険会社から提示された金額がかなりの増額となり、Aさんには1つの区切りとすることを納得して頂けたとのことで、交渉に当たった私としてもホッとした次第です。

Aさんは弁護士費用を保険で支払う特約に入っておられたので、その点の心配がなく、弁護士に委任出来たとのことです。保険加入に当たっては、このような特約付きにしておかれると安心ですので、お勧めします。

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