当事務所の所員が、日々の弁護士活動を行なう中で感じていることや思っていること、法律とは関係のないプライベートなことまで、自由にコラムを書いております。
『借金の返済でお困りの方へ ~「個人再生手続」を知っていますか? 』弁護士 松本育子2020年12月21日
金融機関からの借り入れやカード利用などで負債がある方が、毎月の返済ができなくなったというご相談を受けるケースが、今年は特に多くなっています。一般の借金の返済のほかに、所有する自宅マンションの住宅ローンの返済もあり、このままでは自宅を手放さなければならないのではないかと不安を抱えてご相談に来られる方も少なくありません。今日は、こうした悩みを解決するために、ご活用いただきたい制度をご紹介します。
債務整理には、「自己破産」、「再生」、「任意整理」という方法がありますが、一定の収入がある方が、負債の額を圧縮して生活の立て直しを図るためには、裁判所で行う「再生」の制度が役に立ちます。裁判所で法律に基づき行う制度ですので、安心して利用することができます。
「小規模個人再生手続」は、債務者が個人であり、支払不能または債務超過となるおそれがあって、将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり(同じ勤務先で継続して働き、将来も毎月一定の収入が得られる見通しがあればパートやアルバイトでも該当し得る場合があります。)、負債の総額が5000万円を超えない場合であれば、活用を検討してみることをお勧めします。
この再生手続を活用した場合、返済額を負債総額の20%に減額し(80%をカットする)、原則3年間で月々分割返済する内容の再生計画を立てることができ、認可決定確定により、返済のご負担を大きく減らすことができる可能性があります(負債総額500万円~1500万円までの場合)。給与所得者等再生手続では、別途、可処分所得要件があり、返済総額は増えることが多いですが、再生計画の可決要件は緩和されています。どちらの再生手続を利用することができるかについては、個別のご相談内容によることとなります。住宅ローンがある方は、法律の要件を満たせば、住宅資金特別条項を定めて再生計画を立てることにより、自宅を手放さないで債務整理をすることが可能になります。
当事務所では、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続に数多くの実績、経験を有しております。債務整理は初回相談を無料としておりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
【弁護士 松本育子】
コラム一覧
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