相続で困っている

 当事務所は、相続事案についての豊富な実績と経験を持っております。既にどなたかが亡くなり相続が始まった方も、これからの相続に備えたいとお考えの方も、ぜひご相談ください。
 皆様からよくいただくご質問について、以下のQ&Aにてご説明いたします。

Q&A目次

Q1. 誰がどのようにして相続人になるの?

Q. 先日母が亡くなりましたが、母の親族関係が複雑で、養子がおり、過去に結婚していた男性もいます。過去に結婚していた男性との間には子供もいるようですが、その子供は亡くなっていて、さらにその子供がいると聞いています。誰がどのように相続人になるのでしょうか。

A. 誰が相続人になるかは、民法で定められています。

  1. 相続人は誰になるのか?

    法定相続人は、被相続人(亡くなった人で、相続される人)①配偶者、②子、③直系尊属、④兄弟姉妹です。この4者で相続人となることができる場合がそれぞれ民法で定められています。
    ①配偶者は、常に相続人になります。ただし、被相続人が死亡した時点で離婚していた元配偶者は、相続人とはなりません。
    ②被相続人の子、③被相続人の直系尊属、④被相続人の兄弟姉妹は、配偶者と共に相続人となりますが、相続人となる順位が決まっています。

    第1順位:被相続人の子です。被相続人と血のつながった子だけでなく、養子も該当します。被相続人が過去に離婚した配偶者との間の子や、被相続人が結婚せずにもうけた子であっても、相続人となります。

    第2順位:被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、被相続人と血のつながった先祖(親や祖父母)や養親です。被相続人の直系尊属は、被相続人に子や孫がいない場合に、相続することができます。

    第3順位:被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に②直系卑属及び③直系尊属のいずれもいない場合に、相続することができます。

  2. 代襲相続

    被相続人には子がいたが、子が被相続人よりも先に亡くなっていた、という場合に、その子にさらに子(被相続人の孫)がいれば、その孫が相続をすることになります。
    これを、「代襲相続」といいます。子の下の代への代襲相続は、無限に続くことになります。したがって、被相続人が亡くなった時点で子がいなければ孫が、孫がいなければひ孫が、相続をすることになります。
    代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合にも発生します。すなわち、被相続人が亡くなった時点で、その兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子(被相続人の甥や姪)がいる場合には、被相続人の甥や姪が相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪(兄弟姉妹の子)までとされており、甥や姪が亡くなっている場合に、甥や姪の子が相続人になるということはありません。

  3. Q.の図ではだれが相続人になるか?

    Qの図では、まず、母の配偶者である父が相続人となります。
    次に、母と父の子である私と、母の養子も相続人となります。母と母の前の夫の間にも子がいますが、その人は既に亡くなっているので、代襲相続により、母と前の夫との間の子の子も相続人となります。以下の図で、赤色で示した人が相続人となる人です。

Q2. 遺産に借金が多くあった場合どうすればよい?

Q. 亡くなった父に大きな借金があったことがわかりました。父はお金をほとんど残さなかったし、借金を相続しても自分には返済ができないので困るのですが、どうすればいいでしょうか?

A. 相続放棄という制度があります。

  1. 相続では、プラスの財産(現金、預金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金などの債務)も相続することとなります。そのため、Q.の事例のように、亡くなった方のプラスの財産がほとんどない一方で、マイナスの財産がとても大きく、どちらも相続対象の財産になるということが起こり得ます。
  2. このような場合、「相続放棄」をすることが考えられます。相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利を放棄することで、プラスの財産・マイナスの財産を問わずすべての遺産を相続しないようにすることです。
    相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(自分が相続することを知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。

Q3. 自分は何も相続できない内容の遺言書が見つかった場合どうすればいい?

Q. 父の遺言書に、「財産はすべて長男に相続させる」と書いてありました。長女の私は何も相続できないのでしょうか?母は既に亡くなっており、父の子は長男の兄と長女の私の二人です。

A. 「遺留分」の範囲で遺産を確保することが考えられます。

  1. 「遺留分」とは?

    遺産相続では、原則として法定相続分よりも遺言が優先します。そのため、誰か一人にすべての財産を相続させる内容の遺言があると、他の法定相続人は何ももらえないことになりそうです。
    しかし、民法は、そのような場合でも他の法定相続人が請求できる最低限度の相続分を定めています。これを、「遺留分」といいます。
    Qの事例の場合、長女は、長男に対して「遺留分侵害額請求」をすることにより、最低限度の相続分を確保することができます。

  2. 遺留分侵害額の算定 

    遺留分侵害額の算定は、

    ①「遺留分を算定するための財産の価格」の算定
    ②「遺留分」の算定
    ③「遺留分侵害額」の算定

    というステップで行います。以下にご説明します。

    「遺留分を算定するための財産の価格」の計算
    まず、「遺留分を算定するための財産の価格」を計算します(民法1043条1項)。これは、

    被相続人が死亡した時に有していた財産の額+被相続人がした贈与の額-被相続人の債務の額

    という計算式により導きます。「被相続人がした贈与」には、相続人に対して相続開始前の10年間にされた贈与、相続人以外の人に対して相続開始前の1年間にした贈与、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与などが含まれます。

    Q.の事例で、父親が死亡時に有していた財産が、3500万円の不動産と、2000万円の預金の合計5500万円であったとします。また、長女は、父親が亡くなる3年前に、父親から、結婚資金として500万円の贈与を受けており、父親は死亡時に借金などの債務はなかったとします。この場合、以下の計算式により、「遺留分を算定するための財産の価格」は、6000万円ということになります。

    5500万円(父親が死亡時に有していた財産の額)+500万円(父親がした贈与の額)-0円(父親の債務の額)
    =6000万円

    「遺留分」の算定
    次に、「遺留分を算定するための財産の価格」に、遺留分割合と法定相続分を乗じて、その人の「遺留分」を算出します(民法1042条1項、2項)。遺留分割合は、相続人の構成がどうなっているかにより変わってきます。具体的には、次の表のとおりです。

    相続人 相続財産に対する遺留分割合
    配偶者のみ 1/2
    配偶者と子ども 1/2
    配偶者と被相続人の直系尊属 1/2
    子どものみ 1/2
    被相続人の直系尊属のみ 1/3

    上述のように、Q.の事例で、「遺留分を算定するための財産の価格」が6000万円であったとします。
    被相続人である父の相続人は子どもである長男と長女のみなので、相続財産に対する遺留分の割合は1/2です。
    そして、相続人は長男と長女のみなので、長女の法定相続分は1/2となります。
    そうすると、長女の「遺留分」は、金額にして、以下の計算式により、1500万円となります。

    6000万×1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)
    =1500万

    「遺留分侵害額」の算定
    「遺留分侵害額」は、「遺留分」から、ⅰ当該遺留分権利者が被相続人から受けた遺贈または一定の贈与(婚姻、養子縁組、生計の資本のための贈与)の額と、ⅱ当該遺留分権利者が相続によって取得すべき遺産の額を控除したうえ、ⅲ当該遺留分権利者が相続することになる債務の額を加算して、算出します(民法1046条2項)。

    Q.の事例で、長女は、父親が亡くなる3年前に、結婚資金として500万円の贈与を受けていたとします(ⅰ)。また、父親が死亡時に有していた財産は遺言によってすべて長男に相続されますから、長女が相続によって取得する財産は0円です(ⅱ)。そして、父親は死亡時に借金などの債務はなかったとします(ⅲ)。このことを踏まえ、長女が長男に対し請求できる遺留分侵害額を計算すると、次の計算式のとおり、1000万円になります。

    1500万円(長女の「遺留分」)-500万円(長女が父親から生前贈与を受けた額)-0円(長女が相続する額)+0円(父親の借金の額)
    =1000万円

Q4. 被相続人が亡くなるまで被相続人の生活を支えてきたけど、そのことは何も考慮してもらえないの?

Q. 私の父は亡くなる前に長年認知症を患っており、私は父が亡くなるまで自宅で父の介護をするなどして面倒をみてきました。父が亡くなって相続をするにあたって、私が介護したことはなにも考慮されないのでしょうか。

A. 「寄与分」として考慮される可能性があります。

  1. ある相続人が被相続人の生前に被相続人の面倒をみることで被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合に、その貢献が相続の場面で考慮されないのは不公平です。そこで、民法には「寄与分」という制度が設けられています(民法904条の2)。
  2. 寄与分が認められる場合、寄与分の額を遺産総額から差し引いたうえで各相続人の相続分を算出し、寄与分が認められた人にはその相続分に寄与分を加算した額の相続がなされることとなります。寄与分の額は、相続人間での協議か、家庭裁判所の判断により定められます。
    例えば、3000万円の財産を持つAが亡くなり、Aの子であるBとCが相続人(相続割合はそれぞれ1/2)であるとします。また、Bは生前にAの介護に尽力しており、Bの寄与分は500万円であるとします。この場合、まず、Aの遺産総額の3000万円からBの寄与分の500万円を差し引いた2500万円についてのBとCの相続額を算出します。その額は、[2500万円×1/2=1250万円]です。Bについては、この1250万円に、寄与分の500万円を加算することが認められ、1750万円を相続することができます。
  3. 寄与分は、単に老齢の親の面倒をみた、という程度では認められないのが通常です。寄与分が認められるためには、「扶養義務の範囲を超えた著しい程度の療養看護」が必要であるといわれています。どのような場合に寄与分が認められるかは事案によりますので、まずはご相談ください。

    ※ 民法改正によって、2019年7月1日から、相続人以外の人が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、特別寄与者が各相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できることとなりました(民法新1050条)。特別寄与の請求ができる人は、以下の2つの要件を満たすことが必要です。

    被相続人の親族であること(相続人、相続の放棄をした者及び相続欠格事由に該当又は排除により相続権を失った者を除きます)

    被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をすることにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと

Q5. 遺言を残したいがどのような方法がある?

Q. 私には妻と二人の子供がいます。妻は体の悪い私のために、本当によく尽くしてくれました。そのため、私が死んだ後に妻が生活に困らないように、妻に多くの遺産を残してあげたいと考えています。遺言を書きたいのですが、遺言書にもいくつかの種類があると聞きました。どの遺言が良いのでしょうか?

A. 遺言書の効力と種類

  1. 遺言書は、被相続人が、誰にどの財産をどれくらい相続させたいかを記載したものです。遺言書の内容は法律に優先するとされており、遺言書に記載された遺産の分け方が法律上のそれと異なっていても、原則として、遺言書に基づき相続が行われることになります。
    そのため、誰かが亡くなった場合には、まずは遺言書の有無を確認することが大切です。
  2. 遺言書の種類

    遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

    ①自筆証書遺言・・・文字通り、被相続人本人が自筆で残す遺言です。いつでも好きな時に、費用をかけずに作成することができるのがメリットですが、書き方によっては内容が無効となりうることや、紛失・改ざんのおそれがあることなどのリスクがあります。

    ※ 令和2年7月10日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。この法律により、自筆証書遺言を法務局にて保管してもらうことができるようになり、遺言書の紛失や改ざんが防止できることとなります。

    ②公正証書遺言・・・公証役場で作成する遺言書です。公証役場で作成しますので、書き方のミスで無効になるリスクがなく、紛失や改ざんのおそれもありません。ただし、作成には手数料がかかります。また、2人以上の証人の立ち合いも必要です。

    ③秘密証書遺言・・・被相続人がまず自分で遺言書を作成し、それを公証人役場まで持って行き、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書です。遺言書の存在を証明してもらうことができるため、遺言書の真偽をめぐって紛争となることを防止できますし、遺言書の内容を秘密にできるというメリットがあります。ただし、公証人は遺言書の内容についてまで確認するわけではないので、公正証書遺言よりも内容の確実性で劣るというデメリットがあります。あまり使われることのない遺言の方法です。

遺言書を作成する際には、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、遺言内容に従った相続手続がスムーズになります。遺言執行者については、後述の 遺言執行者とはどんな人? をご覧ください。

※ 民法改正によって、2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式が緩和されました。これまでは、自筆証書遺言は「全文、日付及び氏名」を全て自書し、印を押さなければならないとされていました(改正前民法968条1項)。
しかし、新設された968条2項では、遺言書に一体のものとして財産の全部または一部の目録を添付する場合には、相続財産目録は自書しなくてもよいこととされました。これにより、相続財産目録はパソコンで作成してもよくなりましたし、遺言者以外の人による代筆や不動産登記事項証明書、貯金通帳の写し等を添付してそれを目録とすることも可能になりました。ただし、偽造や変造を防止するため、自書によらない財産目録の各ページには、遺言者が署名・捺印をしなければなりません。

Q6. 遺産相続の話し合いがうまくいかないときはどうすればよい?

Q. 遺産の分け方について姉との間で話し合いがうまくいきません。最近は姉の態度も頑なで、姉は電話にも出てくれなくなりました。どうすれば解決できるでしょうか。

A. 相続人同士の話し合いで解決することができない場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法が考えられます。家庭裁判所では、中立的な立場にある調停委員(2名)が、当事者双方からそれぞれの事情を聴き取りながら、互いの譲歩を通じて、話し合いがまとまるように手続を進めます。
家庭裁判所での話し合いにより合意に至った場合は、調停調書が作成されますが、合意に至らない場合は、審判手続を利用することとなります。審判とは、裁判官が遺産分割の内容について判断をするものです。

Q7. 遺言執行者とはどんな人?

  1. 遺言執行者の役割
    遺言執行者は、遺言の内容を実現させる役割を担う人です。
    例えば、遺言で、遺産である不動産を売却して売却代金を相続人に分割して相続させるということが書かれている場合、遺言執行者が不動産の売却手続や売却代金の相続人への分配を行います。遺言執行者がいない場合には、相続人全員が不動産の売却の契約に関与しなければなりませんが、遺言執行者であれば単独でその手続をすることができます。
    また、例えば、遺言執行者は預金の解約手続も単独で行うことができます。遺言執行者がいない場合には、相続人全員が金融機関の書類に署名や押印をしなければ預金の解約手続をとることができません。
    そのほかにも、遺言執行者は、有価証券の名義変更や、不動産の所有権移転登記手続も行うことができます。
    このように、遺言執行者は、遺言の内容に従って遺産相続を行うための広範な権限を持っており、遺言執行者の存在によって、遺言内容の実現のための相続人の負担が軽減されます。
  2. 遺言執行者がしなければならないこと
    遺言執行者は、被相続人の遺産を管理しますので、遺産に対する善管注意義務を負います。そのため、遺言執行者は、遺産を誤って減らしてしまう等しないように、注意しなければなりません。
    また、遺言執行者は、被相続人の財産目録を作成し、相続人等に交付しなければなりません。
    そのほかにも、遺言執行者は、相続人に対して遺言の執行状況を報告する義務や、遺言を執行するにあたって受け取った財産を相続人や受遺者に引き渡す義務などを負っています。
  3. 遺言執行者の選任方法
    被相続人は、遺言書によって遺言執行者を指定することができます。また、被相続人は、遺言書において、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
    遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者に指定された人が辞任、解任、死亡、破産によって、遺言の執行ができなくなった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。
  4. 弁護士ができること
    弁護士は、相続に関する法律の専門家として、遺言執行者として指定された場合に適切な遺言執行を行うことができます。当事務所には遺言執行者の経験を持つ弁護士が多数在籍しております。ぜひご相談ください。

Q8. 相続事件を弁護士に依頼するメリットは?

A. 相続事件では、誰が相続人となるか、相続人の所在、遺産の種類や内容などについて、調査をしなければなりません。そのためには、戸籍謄本や住民票、登記簿謄本などの各種資料を集めなくてはならず、資料収集のために大変な手間がかかります。弁護士は、依頼者様に代わって、必要な資料の収集をさせていただくことができます。
また、相続事件においては、感情的な対立や、遺産の承継に関する考え方の違いなどの理由で、当事者間での話し合いがうまくいかないことも少なくありません。このようなときに、弁護士は、依頼者様の代理人として、円滑な遺産分割協議を実現するため、お力になることができます。
そして、弁護士は、法律の専門家として、法的に適切な遺産分割の在り方を見極めることができます。
当事務所は、相続事案についての豊富な実績と経験を持っております。既にどなたかが亡くなり相続問題でお困りの方も、これからの相続に備えたいとお考えの方も、ぜひご相談ください。