法律相談で終了した場合には、法律相談料のみをお支払いいただくことになります。
これに対して、事件を弁護士に委任される場合には、当事務所の報酬基準に基づき、事件の種類や内容、相手方の数、解決方法など、個別の事情を考慮して算定された着手金、報酬金、実費などをお支払いいただくことになります。着手金、報酬金の算定方法については、事件を受任する際に、弁護士が詳しくご説明致します。依頼者の事情によっては、分割によるお支払にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
また、事件を依頼されるかどうかは相談者の自由ですので、不明な点があれば、遠慮なくご質問ください。

法律相談料
事務所でお受けする法律相談の料金のことです。原則として、1回 5,500円(税込)です。

着手金
依頼者から事件を受任する際にお支払いいただく委任事務処理の料金のことです。着手金は、弁護士が事件を受任して活動するために必要となる料金ですので、将来の事件処理の成功・不成功に関わりなく発生します。
着手金の金額は、事件の取扱金額、相手方の数、解決手段、事件の難易などによって異なります。算定方法については、事件を受任する際に、弁護士が報酬基準に基づきご説明致します。
たとえば、一般民事事件の場合、事件の対象となる経済的利益の金額に応じて、原則として、その8.8%から2.2%(税込)の基準により算定致します。

報酬金
事件終了時に、委任事務処理の結果、その解決内容について成功の程度に応じてお支払いいただく料金のことです。
報酬金の金額は、委任事務処理の結果、依頼者が得ることのできた経済的な利益の金額に応じて、原則として、その22%から4.4%(税込)の基準により算定致します。

実費
弁護士の委任事務処理に要する交通費、コピー代、収入印紙、郵便切手代、裁判記録謄写費用などの必要経費のことです。
実際に必要となる金額は事件の内容により異なります。受任時にお預かりした実費は、事件終了時に精算し、残金がある場合はお返し致します。