成年後見について知りたい

後見制度とはどのような制度か、Q&A形式でお答えいたします。

後見 Q&A
Q1 後見ってどんな制度?

人はだれしも、認知症や障がいなどによって、その判断能力が不十分となってしまうことがあります。そうした場合に、ご本人がその財産の管理や処分などを自由にできる状態にしておくと、買うつもりのない者買ってしまうなどして、かえって、ご本人に損害を生じさせたりすることになるおそれがあります。
このため、ご本人の判断能力の状況に応じて、後見人、保佐人または補助人という者が就任し、ご本人の財産を守るお手伝いをすることができます。
これが、後見(または保佐、補助)の制度の概要です。

Q2 後見人は、具体的にどんなことができるの?

①財産管理

・現金、預貯金、不動産等の管理
・収入、支出の管理
・有価証券等の金融商品の管理
・税務処理(確定申告、税金の納付)等

②身上監護

・医療に関する契約
・施設への入所契約
・介護に関する契約
・生活、医療看護に関する契約

Q3 後見人を選任するには、どのような手続の流れになるの?

①医師の診断
判断能力が心配になってきた場合、精神科の医師の診断を受けます。
そして、後見相当、保佐相当、または補助相当の診断結果が出た場合には、その診断書を、②の申立書とともに裁判所に提出します。

②申立書の提出
診断書のほかに、後見(保佐、補助)の開始を求める申立書を裁判所に提出します。
このほかにも、ご本人の戸籍や住民票などの各添付書類が必要となります。

③申立てができる人(申立権者)
後見等に関する申立てができる人は、ご本人、配偶者、4親等内の親族等です。

④裁判所への申立て
③の申立権者が、①や②の資料を、管轄の家庭裁判所に提出します。
管轄の裁判所は、判断能力が不十分となった方がお住まいの住所地を基準として、そこを管轄する家庭裁判所となります。
例)川崎市内にお住まいの方は、原則として横浜家庭裁判所川崎支部が管轄となります。

⑤裁判所による調査
申立書の提出を受けた裁判所は、判断能力が不十分となってしまった方の状況等を調査します。裁判所の職員が、ご本人、またはそのご家族と面接をしたり、診断書を作成した医師により詳細な診察(鑑定)の要望をすることもあります。
このようにして、裁判所が、ご本人のために後見人(保佐人、補助人)を就任させるのが相当かどうか、仮に相当であるとしても、だれが後見人(保佐人、補助人)となるのがよいのか、等について調査をしていきます。

⑥後見人等の選任
最後に裁判所は、調査に基づき、ご本人に後見人(保佐人、補助人)を就任させるのが相当かどうか、仮に相当であるとしてだれを後見人(保佐人、補助人)に選任するのかについて、決定します。

Q4 どのくらいの判断能力であれば、後見人が選任されるの?

上記のように、後見人の選任については最終的には裁判所が判断するため、どのくらいの判断能力であれば選任される、ということを一概に申し上げることはできません。
しかし、診断書記載の検査結果等により判断されるのが通常で、その検査方法としても様々にあるものの、オーソドックスな検査方法である「長谷川式スケール」の検査を例に出しますと、一般には以下のように言われています。ただし、検査結果のみによるわけではないので、ケースバイケースであることにはご注意ください。

【長谷川式認知スケールの点数(目安)】
10点以下:判断能力なし
11点~14点:判断能力なしとされる可能性大
15点~19点:判断能力ありとされる可能性大
20点以上:判断能力あり

Q5 本人やそのご家族が希望する人に、後見人になってもらうことはできるの?

後見人の選任を申立てる方は、裁判所に対して、どの方が後見人として適任か、候補者の希望を伝えることができます。ただし、前記のように、最終的に後見人をだれに選任するかを決定するのは裁判所ですので、必ずしも希望通りとなるかについては、一概に言えませんので、注意が必要です。
なお、申立人側で希望した候補者が選任されなかった場合には、弁護士等の専門職が後見人等に選任されることとなります。

Q6 今後、自分の判断能力が減退していったときに備えて、できることはあるの?

任意後見

そのような場合には、任意後見制度というものがあります。
この制度は、ご本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分になったときに後見人になってくれる人を、自ら事前の契約によって決めておくという制度です。
そうしておくと、自分の希望する人が後見人に選任されるか必ずしも分からない法定後見人と比べ、万が一判断能力が不十分となった際において自分の希望する人に、自分の希望する内容の仕事(Q2記載の内容参照)をしてくれるよう、自分の判断能力のあるうちに、依頼しておくことができるます。

Q7 任意後見の手続の流れはどういったもの?

①現在は判断能力に問題がないものの将来判断能力が不十分になった場合、任意後見人として、だれに、どんなことをしてもらいたいか、ご自身で考えたり話し合ったりし、概要を決めます

②任意後見人となる者(親族、知人、または弁護士等の専門家)と任意後見契約を締結

③公証役場で公正証書によって、任意後見契約書を作成

④弁護士にご依頼いただければ、定期的にご本人に面談を行い、ご本人の判断能力を確認いたします

⑤判断能力が不十分となり、医師からもそのような診断を受けた

⑥後見人となる者が、家庭裁判所に、任意後見監督人を選任するよう申立て
※任意後見監督人とは、任意後見人の仕事をチェックする人です

⑦家庭裁判所が、任意後見監督人を選任し、任意後見人による後見事務がスタート

⑧任意後見人が、任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など。Q2参照)を行います

Q8 任意後見契約でフォローされない、判断能力があるが身体が不自由になってしまった場合や、ご本人が亡くなった後の事務についても心配なんだけど、どうすればいい?

①任意後見人が事務を行える期間

判断能力が不十分になる ⇒ お亡くなりになる

↑この期間に限られます

任意後見契約に基づく任意後見人の事務は、ご本人の判断能力が不十分となった後、ご本人がお亡くなりになるまで継続します。逆を言うと、それ以外の期間には、任意後見人が事務をすることはできません。
このため、その例外の期間も、周りの人がご本人のために財産管理等のお手伝いをするための手段としては、①財産管理委任契約、②死後事務委任契約があります。
 
②財産管理委任契約
判断能力はあるが身体が不自由になってしまい、お金などの管理や各種支払等が困難となってしまった場合、やはり誰かにお金の管理や税金等の各種支払をしてほしいというご要望をいただくことがあります。
その場合には、任意後見契約と同時に、「財産管理委任契約」を締結し、判断能力が不十分となる前から、ご本人のお金の管理や支払等を委任することができます。
なお、このような契約を締結しても、実際に管理事務が開始する時期は、ご本人のご意思に基づきます。このため、財産管理委任契約の締結後、ご本人のご指示があった後にはじめて、お金の管理等をさせていただくこととなります。

③死後事務委任契約
任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになった時点で効力がなくなります。
このため、ご本人がお亡くなりになった後の、ご葬儀の手配やお部屋の片づけ、水道・電気等各種契約の解約など諸手続きをご心配される方もおられるかと思います。
その際には、「死後事務委任契約」を締結し、お亡くなりになられた後の諸手続を事前に弁護士にご依頼することができます。

④遺言
これまでご紹介をしてきた、①財産管理委任契約+②任意後見契約+③死後事務委任契約に加えて、ご本人の財産を、ご自身の意思に基づいたかたちで遺すべく、遺言を作成されることをお勧めいたします。このように、遺言という方法により、相続の方法を事前にご本人でご準備をされておくと、遺された方の間での無用なトラブルを避けることができます。
また、その場合には、預金の引き出しや、不動産の売却、そのうえでの各相続人の方へのお渡し、といったすべてのお手続を行う、「相続財産管理人」を遺言書の中で決めておくと、よりスムーズな相続が可能となります。