家族のことで悩んでいる

家庭・家族の問題において当事者が求める事柄は様々であり、その紛争解決方法もケースによって異なります。ここでは、離婚問題を取り上げ、3つの解決方法についてご説明します。

話し合いによる解決
相手方と離婚をすること及び離婚についての条件(財産分与、慰謝料、養育費の支払など)について、依頼者に有利な解決をするために話し合いを行います。

裁判所での調停による離婚
夫婦間での話し合いでは離婚をすることや離婚についての条件について合意することができない場合に、家庭裁判所での調停を利用する方法です。
調停手続は、家事審判官(裁判官)・調停委員らが双方の意見を調整しながら、夫婦の話し合いによって、合意に達するよう進められます。双方が、離婚及びその条件について合意に達すれば調停離婚が成立しますが、調停期日を数回開いても、相手方が出頭しないような場合や、どうしても双方の折り合いがつかない場合には、調停は不成立となり終了します。ただし、一定の場合には調停不成立の場合でも裁判所が審判によって離婚を認めるときもあります(審判離婚)。

裁判所での裁判手続による離婚
離婚調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。訴状を提出する裁判所は、原則として、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所となり、ここで審理が行われます。
裁判所に離婚を求める場合、同時に、親権者の指定、財産分与、養育費等に関する審理・処分を求めることもできます。裁判所は、これらの事項を審理するうえで、独自に事実調査をすることもあります。


離婚の事例

離婚を弁護士に相談すると大事(おおごと)になってしまいそうで、つい腰が引けてしまう方がいらっしゃるかと思います。でも、弁護士を利用することで、すんなりと離婚がまとまることが多々あります。
たとえば、こんな事件がありました。
夫が、なぜ妻が離婚したいのか、理由がわからないので離婚には応じられないともめていました。妻は夫に、一生懸命どういうところがいやなのか、どうして一緒にいられないのか説明しようとするのですが、感情が先走ってしまって言いたいことが伝わりません。話し合いにならない状態が続いていました。
この妻から依頼を受けて、離婚訴訟の代理人になりました。
ていねいに妻の言い分を聞きました。そして彼女の言い分を整理して、どうして離婚をしたいと思ったのか、いつの時点で離婚の決意を固めたのか等々、陳述書にまとめました。陳述書を読んで、自分の言いたいことがよく自分でもわかったと彼女は喜んでくれました。
そして、この陳述書を提出したところ、夫から、妻がなぜ離婚したいと思ったのがよくわかった、納得できたと、離婚に応じるという回答が返ってきたのです。その後、裁判上で離婚の和解が成立しました。

言いたいことを整理して相手に伝えるのは、感情的になっているときは難しいと思います。また、どういう言葉で表現すればよいのかわからないこともあると思います。そんなときは、経験豊富な弁護士を利用してください。自分の気持ちを整理することで、本当に自分がしたいことは何か、何を望んでいるのかが、わかってくると思います。それによって、解決方法がはっきりしてきます。
必ず弁護士に仕事を委任しなければならないわけではありません。まずは、相談してみてください。

離婚問題 Q&A
Q1-1 夫が蒸発して3年が経ちます。離婚したいのですが、調停を起こしたくても居場所がわからず困っています。どうやったら離婚できるのでしょうか。

 離婚訴訟は、調停前置主義といって裁判の前に調停をするのが原則です。しかし、相手の居場所がわからないなど物理的に調停を申し立てることが困難な場合は、調停を経ずに訴訟を提起することも可能です。調停を申し立てることができない理由を明らかにして提訴すれば、裁判所の判断によりますが、調停を経ないで裁判が開始される可能性が高いです。

Q1-2 でも、夫の居場所がわからなくて訴状が送達できないのですが・・・。

 公示送達という方法をとることができます。 居場所のわからない夫に対して訴状を送達する代わりに、裁判所の掲示場所に掲示して、一定期間が経過した時点で、夫に訴状が送達された扱いになります。

Q2-1 離婚した後も、結婚中の姓を使いたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 離婚をすると、婚姻時に姓を変更(改姓)した人は、旧姓(結婚前の苗字)に戻るのが原則です。
 ①婚姻中に新しい姓で社会的に実績を作ってきたので婚姻中の姓を使い続けたい人もいるでしょうし、②親権者になった場合、子どもと姓が異なってしまうのが嫌な人もいます。ですから、離婚後3か月以内に届け出をすれば、婚姻中の姓を継続して使用することができます。
 例えば、旧姓が「鈴木」で、結婚して「田中」になったA子さんが、離婚して親権者になって子どもB美、C太郎と田中姓で一緒に暮らしたいと思った場合、A子さんは離婚届を出すと同時に婚氏続称の届を出すことになります。これにより、戸籍は婚姻時と異なる新しいものができますが、姓は離婚前と同じ「田中」のままになります。

Q2-2 子どもが居るのですが、子どもの戸籍はどうすれば良いのでしょうか。

 離婚時に作成された、新姓「田中」の戸籍には、A子さんしか入っていません。子どもたちの戸籍は、元夫の旧「田中」の戸籍に残ったままです。子どもたちをA子さんの新姓「田中」の戸籍に移すためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立」を行って、子どもの姓を「旧」田中から新姓「田中」に変更する許可を得る必要があります。裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届け出をすることにより、子どもたちの戸籍をA子さんの戸籍に移すことができます。