よくある質問をまとめました【債務整理】

債務整理について、よくあるご質問をまとめました。

債務整理全般については、こちら(取扱分野/債務整理)もぜひご参照ください。

〖Q&A一覧〗

  1. 弁護士に「債務整理」を頼むと、何をしてもらえるのですか?
  2. 保証人に迷惑をかけずに、債務整理はできるのでしょうか?
  3. 債務整理をすると、家族に影響がありますか?
  4. 自己破産をすると、会社に知られてしまいますか?
  5. 私は自宅を購入し、住宅ローンを支払い中なのですが、自宅を残しながら、債務整理をすることはできますか?
  6. 自己破産をしようと思いますが、親族や友人に借りたお金だけを返し続けることはできますか?
  7. 「免責」とは、どういう意味ですか?
  8. 私は年金受給者です。自己破産の申立てをすると、年金受給が打ち切られることはありませんか?
  9. 自己破産をする場合、自動車を持つこともできないのでしょうか?
  10. 自己破産をすると、賃貸アパートから出ていかなければなりませんか?
  11. 自己破産をすれば、養育費の支払いもしなくてよくなるのでしょうか?
  12. ギャンブルや浪費で負債がふくらんでしまったのですが、その場合にも債務整理をすることはできるのでしょうか?
  13. 私は失業して収入がありません。弁護士費用を一括払いすることが難しいのですが、弁護士に依頼することはできるのでしょうか?

 

Q1 弁護士に「債務整理」を頼むと、何をしてもらえるのですか?

A1 弁護士は,依頼を受けると、債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立(電話による催促や自宅等への集金)が中止されます。また、債権者への書類の発送や連絡、交渉等を弁護士が行うことで、ご自身が直接債権者とやりとりをする必要がなくなります。

また、自己破産や個人再生事件の申立を行う場合、弁護士は、あなたの代理人として、申立に必要な事実関係の聴取や資料の収集、申立書の作成、裁判所の手続、その他一切の手続を行うことができます。

 

Q2 保証人に迷惑をかけずに、債務整理はできるのでしょうか?

A2 原則として、保証人の方に迷惑をかけずに債務整理をすることはできません。債権者は、債務者から債権を回収することができない場合に備えて保証人と保証契約を締結しています。

したがって、任意交渉で和解がまとまるような場合以外は、債権者は保証人に対して連絡や請求をする可能性があります。自己破産及び個人再生の場合は、保証人へ請求される可能性が高くなります。そのため、債務整理をする場合には、保証人の方にあらかじめ説明をしておいた方がよいでしょう。

 

Q3 債務整理をすると、家族に影響がありますか?

A3 債務整理の効果は、これを行う債務者本人に及びます。そのため、家族であることを理由に請求を受けることはありません。ただし、家族の方が、本人の保証人になっている場合には、保証人の立場で債権者から支払請求を受ける可能性があります。

 

Q4 自己破産をすると、会社に知られてしまいますか?

A4 自己破産手続の申立をした場合に、裁判所から、直接、勤務先の会社に自己破産をしたという通知や連絡をすることはありません。ただし、会社が債権者となっている場合には、会社に連絡がなされることになります。また、官報に氏名と住所が記載されますので、会社が調べようと思えば調べることができます。

また、自己破産の申立をする際には、退職金の有無や退職金見込み額を証明する書類を裁判所に提出しなければなりません。そのため、退職金見込額等の証明書類を会社に申請する際に、自己破産申立をすることがわかってしまうおそれはあります。もっとも、自己破産をしたことのみを理由に解雇をすることは通常はできません。

 

Q5 私は自宅を購入し、住宅ローンを支払い中なのですが、自宅を残しながら,債務整理をすることはできますか?

A5 自己破産の場合には、住宅の価値にもよりますが、ほとんどの場合、自宅を残して手続を進めることはできません。

他方、個人再生手続の場合には、法律が定める要件を満たせば住宅資金特別条項を利用することができますので、住宅を残したまま債務整理をすることができます。法律の要件を満たすかどうかは、個別のケースによりますので、弁護士にご相談ください。

 

Q6 自己破産をしようと思いますが、親族や友人に借りたお金だけを返し続けることはできますか?

A6 親族や友人といった特定の人だけに対してお金を返すことはできません。特定の人にだけ借金を返し続けることは、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

 

Q7 「免責」とは、どういう意味ですか?

A7 自己破産手続で、債権者へ支払われなかった債務について、破産者の支払義務を免除することです。

裁判所での審理の結果、免責許可決定がされ、その決定が確定すると、破産者が破産手続開始決定前に負担した債務は、税金や罰金等の一部の例外を除いて支払う責任がなくなります。

 

Q8 私は年金受給者です。自己破産の申立てをすると、年金受給が打ち切られることはありませんか?

A8 年金受給を打ち切られることはありません。国民年金や厚生年金などの年金受給権は、法律上、差押禁止財産となっていて、破産手続開始決定により影響を受けることはありません。

 

Q9 自己破産をする場合、自動車を持つこともできないのでしょうか?

A9 自動車の処分見込額により異なります。

処分見込価格が20万円以下の自動車は、換価も廃車手続きも不要であり、自動車を持ち続けることができます。減価償却期間(一般的には、普通乗用車は6年、軽自動車・商用車は4年です。)を経過している場合は無価値と評価されることが多いようです。ただし、輸入車などの高級車の場合は、6年を経過しても20万円を超える価値がある場合もありますので、換価することになります。

 

Q10 自己破産をすると、賃貸アパートから出ていかなければなりませんか?

A10 借主が自己破産をしたからといって、それ自体が、賃貸借契約の解除原因にはなりません。自己破産をする場合でも、家賃を払い続けていれば基本的には出ていく必要はありません。

 

Q11 自己破産をすれば、養育費の支払いもしなくてよくなるのでしょうか?

A11 養育費の支払義務は免責されませんので、支払う必要があります。

 

Q12 ギャンブルや浪費で負債がふくらんでしまったのですが、その場合にも債務整理をすることはできるのでしょうか?

A12 任意整理であれば、債務増大の原因自体が問題になることは通常はあまりありません。

しかし、自己破産手続の場合には、債務増大の主たる原因が、ギャンブルや浪費によるものであれば、免責不許可事由に該当する可能性が高いです。

他方、個人再生手続の場合は、債務が増大した原因に関わらず、申し立てることができます。

 

Q13 私は失業して収入がありません。弁護士費用を一括払いすることが難しいのですが、弁護士に依頼することはできるのでしょうか?

A13 無収入、もしくは低収入の場合で、弁護士費用の支払が難しい場合は、日本司法センター(法テラス)を利用して弁護士に債務整理を依頼できる可能性があります。法テラスを利用すると、法テラスが弁護士費用を立替てくれます。ただし、法テラスを利用するためには、法テラスが設ける利用条件を満たさなければならないため、ご確認ください。