労働に関する相談

労働問題には、解雇・退職強要や給料・残業代・退職金などの不払い、労災事件、セクハラ・パワハラ事件など、様々な問題があります。

労働災害 解雇・雇止め、退職 賃金問題

雇用主(勤務先)との紛争解決を図る手段には、「交渉」「労働審判」「訴訟」の3つがあります。
ここではその概要をお知らせし、各労働事件についてご説明いたします。

【交渉】
労働問題に関するトラブルが生じた場合に、弁護士が依頼者の代理人として、問題解決のため、勤務先との交渉(話し合い)にあたります。勤務先側も何らかの解決を望んでいる場合には、早期解決のために有効な手段です。内容証明郵便の作成・発送が必要な場合もあります。

【労働審判】
労働審判では、当事者間の権利関係と手続の経過をふまえ、その紛争を解決するために相当な事項を定めた調停での解決が可能です。したがって、訴訟とは異なり、たとえば、不当解雇の場合に適切な金銭補償の支払を定めるなど、中間的な内容の解決を図ることができます。このように、事案に応じた柔軟な解決が望める点が特徴です。
また、労働審判は、原則として、3回以内に審理を終結しなければならないため、迅速な解決(申立てから3か月程度)が得られるメリットもあります。調停には、民事調停と同じ効力が認められます。

【訴訟】
原告が、被告に対して特定の請求(地位確認、未払賃金支払請求、退職金支払請求、損害賠償請求など)を立て、裁判所に訴えを提起し、裁判所で審理・判断をしてもらう手続です。原告・被告双方が主張を尽くし、それらの主張を基礎づけるため、証拠による立証をすることになります。
事案が複雑であり、法的な争点が多数あるケースや、話し合いによる解決が難しいケースに適しています。