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任意整理 自己破産 個人再生
任意整理
Q 「任意整理」とは?
「任意整理」とは、貸金業者と交渉して借金全体の金額や月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続です。弁護士に依頼した場合、依頼者の方と毎月支払いに回せる金額について協議し、貸金業者と、利息のカットや分割回数について交渉し、今後の返済計画を話し合いで決めていきます。
Q 「任意整理」のメリット、デメリットは何ですか?
メリット
①特定の借金のみを対象として交渉することが可能です。したがって、知り合いや勤務先からの借金、自動車ローンなどの返済は続けながら、消費者金融に対する借金だけを対象に任意整理を行うことができます。
②裁判所を利用しないため、手続が簡便です。そのため、弁護士費用も一般に低額です。
デメリット
①借金の圧縮効果は小さいです。そのため、任意整理を選択する場合には、残元金を完済できる見通しが立つことが必要です。
②給与等の差押えを中止することはできません。
自己破産
Q 「自己破産」とは?
「自己破産」とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらうことです。支払義務を免除してもらう以上、財産があれば処分する必要がありますし、また、借金を作ってしまった理由を問われることもあります。
Q 処分する必要がある財産とは?
・高額な現金
原則として、破産した場合でも現金99万円までは手元に残せます。
破産申立前に回収した過払い金は、弁護士費用や未払いの税金に使うことが出来ます(過払い金が20万円以上で、破産開始決定後に回収した場合は、破産管財人・裁判所の判断によります)。
・高額な預貯金
・不動産
どうしても自宅を残したい場合には、親族等の第三者に買い取ってもらう方法があります。
・自動車、バイク
自動車やバイクは原則として資産とみなされ、価値が20万円を超えるものについては、処分し、債権者への支払に充てられます。価値が20万円に満たない場合は、処分の対象とはならず、そのまま保持することができます。減価償却期間(普通乗用車6年,軽自動車・尚用車4年)を経過している場合は,無価値として査定の必要もありません。ただし,輸入自動車などの高級車は別扱いとなる可能性があります。
・保険等の積立金(解約返戻金)
掛捨て型の保険の場合は、資産とはみなされません。
一方,積立型の保険の場合、解約返戻金(解約したときに戻ってくるお金)が資産とみなされます。解約返戻金が20万円以上の場合、処分対象となるため、解約後、解約返戻金を債権者への支払に充てることになります。
なお,親族等が契約者になっている保険・共済等の中に,債務者の収入や資産から保険料を支払っている場合は,債務者が契約者である保険と同様に扱われます。
・退職金見込額の一部
・未回収の貸付金、など
Q 処分しなくてもよい財産とは?
家財道具まで処分されてしまうと、たとえ借金が免除されても、その後の生活が成り立たなくなってしまうので、原則として処分の必要はありません。ただし、高級輸入家具等、高い資産性を有するものについては処分をされることがあります。また、クレジットカードの分割払いで購入した商品で、分割代金を払い終わっていないものについても、クレジット会社によって回収されてしまうことがあります。
また、自分名義以外の財産は原則として処分の対象にはなりません。
Q 「自己破産」のメリット、デメリットは何ですか?
メリット
①税金などの非免責債権を除く、全ての借金を0にできます。
②給与等の差押えを受けている場合でも、強制執行を中断・失効させることができます。
デメリット
①自由財産(処分されない財産)として認められない財産は処分しなければなりません。
②持家を残すことはできません。
③官報に氏名と住所が記載されます。信用情報機関に5~10年間、破産したことの記録が残ります。
④自己破産の手続期間中、警備員や保険会社の外務員など一部の職業に従事できなくなります。
個人再生
Q 「個人再生」とは?
「個人再生」とは、支払不能に陥るおそれのある債務者が、法律の定める基準を満たす金額を3~5年間で返済する計画(再生計画)を立て、その計画が裁判所に認可されると、計画通りに支払うことができれば、残りの借金は免除されるという手続です。借金の総額によって圧縮率は変わりますが、借金の金額を5分の1まで圧縮することが出来ます。
個人再生手続中に支払う総額を最低弁済額といいます。この最低弁済額は、負債額や資産状況などに応じて決定されます。まず、「最低弁済額」を決めるにあたっては、以下の3つが基準になります。
①負債額から算出する金額 | 負債額が100万円未満の場合は、負債額全額 負債額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円 負債額が500万円以上1500万円未満の場合は、負債額の5分の1 負債額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円 負債額が3000万円以上5000万円未満の場合は、負債額の10分の1 |
②財産から算出する金額 | 裁判所が「財産」と判断するものをすべて処分した場合に得られる金額 |
③収入から算出する金額 | 収入から、税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2年分の金額 |
Q 「小規模個人再生」とは?
「小規模個人再生」は、住宅ローンなどを除く無担保の借金が5000万円以下の個人であり、将来において反復または継続して収入を得る見込みのある方がご利用できます。
この手続において再生計画案を認可してもらうには、債権者の過半数が反対しないことが必要です。
Q 「給与所得者等再生」とは?
「給与所得者等再生」は、住宅ローンなどを除く無担保の借金が5000万円以下で、給与のような定期的収入を得る見込みのある個人で、その変動幅が小さいと認められる方がご利用できます。年間の収入の変動幅が5分の1以内であれば、変動幅は小さいと考えられます。
小規模個人再生と異なり、債権者の同意は必要ありません。
Q 「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」どちらの手続を選べばいいのでしょうか?
給与所得者等再生を利用できる債務者は、小規模個人再生を利用することも可能であり、自由に選択できます。しかし、給与所得者等再生は小規模個人再生と比べると最低弁済額が高額になるため、小規模個人再生を選択されるほうが一般的です。
Q 「個人再生」のメリット、デメリットは何ですか?
メリット
①任意整理に比べ、借金の大幅な減額ができます。
②条件が整えば、住宅を手放さずに済みます。
デメリット
①官報に氏名と住所が記載されます。信用情報機関に5~10年間、個人再生したことの記録が残ります。