顔面に傷跡が残ってしまったお怪我につき、後遺障害9級を獲得しました【交通事故】

【ケース】

被害者Cさんは、交差点の横断歩道を渡っていたところ、同交差点を曲がってきた車両に衝突され、骨折や、顔面挫創といったお怪我を負われました。特に、顔にお怪我の跡が残ってしまうという後遺障害のご心配から、Cさんは当事務所の弁護士に委任されました。

【弁護士の対応】

1 その後、残念ながらCさんのお顔に傷跡が残ってしまいましたので、弁護士が主治医の先生との面談に付き添うなど、後遺障害認定に向けたサポートをしました。その結果、後遺障害9級の認定を獲得しました。

2 これを受け、加害者側保険会社に対し、後遺障害を前提とした損害賠償請求を行いました。後遺障害が存在する場合、これにより稼働能力に影響が出てしまう(例えば、眼の調節機能障害の場合、パソコンを見づらくなってしまう等)ことについての損害(これを「逸失利益」といいます。)も、通常は、賠償の対象となります。しかし、傷跡という後遺障害の場合、保険会社側は、お仕事への影響がどの程度か一概には判断し難いという理由により、逸失利益の支払を拒否する場合があります。

そして、Cさんの場合も、当初、保険会社は、逸失利益の支払を拒否しました。

3 しかし、弁護士が、Cさんのお仕事が対人のサービス業であったことから、特にお顔に傷跡がある場合にお仕事に与える影響が大きいということを立証し、粘り強く交渉しました。

4 その結果、保険会社から、逸失利益を含め、適切な賠償を得ることができました。