『「労働審判制度」を知っていますか?』弁護士 松本育子
勤務先から解雇や雇止めを通知された、毎月の給料や残業代、退職金を支払ってもらえないなど、職場で労働問題に直面したとき、あなたならどうしますか?
泣き寝入りはしたくないけれど、裁判をするのはハードルが高いし、何年もかかるのではないかと心配で、悩んでおられる方も多いのではないかと思います。
そんなときは、弁護士に相談し、裁判以外の紛争解決方法として、労働審判制度の活用を検討されることをお勧めします。
労働審判制度は、裁判所において、裁判官1名、専門的知識経験を有する労働審判員2名で構成する労働審判委員会が事件を審理し、原則3回以内の期日で解決をめざす制度です。また、労働問題の専門家が労働審判委員会を組織するため、解雇・雇止めや賃金不払い等、個人の労働問題に関する紛争を、その実情に即して、迅速、適正かつ実効的な解決を図ることができます。
労働審判では、まず調停による解決を試み、それができない場合は労働審判委員会による審判がなされます。調停ないし審判により解決に至った事件の割合は、各裁判所や年度にもよりますが、平均して約8割前後で推移しているようです。ただ、審判に対して異議申立てがなされると裁判に移行しますので、相手方の対応次第では、裁判の可能性があることに注意が必要です。
当事務所では、労働問題の紛争解決に力を入れており、労働問題は初回相談を無料としておりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
【弁護士 松本育子】