道路横断中の事故【交通事故】

【ケース】

Aさんは、道路を横断中(横断歩道でない。)、走行してきたB車にひかれてしまいました。この事故について、Bさんの保険会社は、「事故現場付近に横断歩道があったのに、Aさんはその横断歩道を利用しないで横断したのだから、Aさんにも過失がある。」として、25%の賠償の減額を主張してきました。

 

【弁護士の対応】

このようなAさんから委任をお受けし、保険会社に対し、以下のような対応をしました。

  1. 裁判例において、事故現場からどれだけ横断歩道が近くにあると、歩行者の過失が認定されるのかにつき、調査
  2. Aさんの事故現場について、直近の横断歩道のある場所までどれだけの距離があるのかにつき調査(念のため、検察庁から、刑事裁判の記録も取り寄せ。)
  3. 調査の結果、横断歩道はAさんの事故現場から遠方にあり、少なくとも、裁判例上、横断歩道のある所まで移動して横断をしなかったことについてAさんの過失が認定される可能性は乏しいということが判明
  4. 弁護士の立場からの意見をまとめ、保険会社に対して、書面にて通知

 

【最終的な解決】

当方からの通知をふまえて、保険会社は、Aさんに過失があるという主張を撤回するに至りました。このため、最終的に、適正な賠償を獲得することができました。